| ◎ 施設使用料は、全額を前納することとなっております。お申込み時に現金をご用意ください。(ただし、附帯設備等の使用料および人件費等の実費使用料は、ご利用日に収めていただきます。) |
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| ◎ 施設を連続して使用できる期間 |
| (1) 市民文化ホール |
14日間(休館日を含む) |
| (2) 生涯学習センター |
14日間(休館日を含む) |
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| ◎ 使用内容の変更(使用施設、使用時間および使用日の変更は除きます。)をするときは、次の期日までに「使用内容変更許可申請書」に「許可書」を添えて提出してください。また、使用内容の変更にともない、使用料に不足が生じた場合は、ただちに不足分を収めてください。 |
| (1) 市民文化ホール |
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(A) 大ホール、小ホールおよび楽屋 |
使用日前21日 |
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(B) 会議室 |
使用日前日 |
| (2) 生涯学習センター |
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(A) ギャラリー、サブギャラリーおよびこどもプラザスタディルーム |
使用日前7日 |
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(B)音楽室 |
使用日前日 |
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| ◎ 使用者の都合によって使用を取り消される場合、使用料はお返しできません。ただし、次の期日前までに「使用取消届」、または「使用内容変更許可申請書」を提出し認められたときは、使用料の一部を還付いたします。還付を受けようとする場合は、「使用料還付請求書」により請求手続きをしてください。 |
| (1) 市民文化ホール |
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(A)使用者が使用日前6ヶ月までに使用取消届を提出したとき(ただし、会議室を単独で使用する場合は除きます) |
既納使用料の8割 |
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(B)使用者が使用日前3ヶ月までに使用取消届を提出したとき(ただし、会議室を単独で使用する場合は除きます) |
既納使用料の5割 |
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(C)会議室を単独で使用する場合で使用者が使用前1ヶ月までに使用取消届を提出したとき |
既納使用料の5割 |
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(D)附帯設備等の使用内容を変更した場合に既に納付した使用料に過納が生じたとき |
過納額相当額 |
| (2) 生涯学習センター |
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A)使用者が使用日3ヶ月までにギャラリー、サブギャラリーおよびこどもプラザスタディルームの使用取消届を提出したとき |
既納使用料の5割 |
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(B)使用者が使用日1ヶ月までに音楽室の使用取消届を提出したとき |
既納使用料の5割 |
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(C)附帯設備等の使用内容を変更した場合に既に納付した使用料に過納が生じたとき |
過納額相当額 |
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※ただし、災害その他の使用者の責任によらない理由で使用できなくなったときは、既納使用料の全額をお返しします。 |
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